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子ども手当
【お知らせ】
平成22年4月から、児童手当に代わり、子ども手当制度が始まりました。

子ども手当とは
子ども手当制度の目的
    次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、
中学校修了前の子ども1人につき、月額1万3千円を支給するものです。

支給対象となる子ども
    0歳から満15歳到達後の年度末までの間にある子ども
 ※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親等に所得制限が
  ありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もあ
  りません。

受給資格者
 次のいずれにも該当する方

@ 川俣町内に住所を有する方
A 支給対象となる子どもと生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合
  は、子どもを保護・養育し、生計を維持している方)

子ども手当の支払月
  原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月までの分を請求者名義の
銀行口座(ゆうちょ銀行を含む)へ振り込みます。
支給月 対象となる月分    
 6月 2  ・  3  ・  4  ・  5月
10月 6  ・  7  ・  8  ・  9月
 2月 10  ・  11  ・  12  ・  1月

 今年度は、子ども手当開始初年度のため、6月支給分については、変則的な内容と
なります。
 
  昨年度児童手当を
  もらっていた児童の分
     昨年度2・3月分の児童手当と
     4・5月分の子ども手当   
  昨年度児童手当を
  もらっていなかった児童の分
     4・5月分の子ども手当

請求に必要なもの
印鑑(認印)
請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(サラリーマンの場合) )
請求者名義の預金通帳の写し
子供さんと別居している場合は、児童が居住しているところの世帯全員の住民票と別居・監護申立書が必要となります。

子ども手当制度開始に伴う チェックシート
平成22年3月末で児童手当を受給していた方
以下のA〜Cのいずれにも
あてはまらない方

手続きは不要です。
【A】
  平成22年3月末現在、児童手当
 を受給していた子どもの上に4月か
 ら中学新2・3年生平成7年4月2
 日生れから平成9年4月1日生れ
 の子どもがいる方
  中学新2・3年生の子どもについ て手続きが必要です。
 期間:9月30日(木)まで
 ※4月分からさかのぼって受給
  できます。
【B】
  指定口座に、今年2月に児童手
 当の振込みがなかった方
手続きが必要です。
 期間:9月30日(木)まで
 ※4月分からさかのぼって受給
  できます。
 ☆何らかの理由で児童手当が差
  し止めになっている可能性があ
  ります。担当係までお問い合わ
  せください。
【C】
  ほかの市区町村から3月末まで
 に川俣町に転入された方
手続きが必要です。
 期間:9月30日(木)まで
 ※4月分からさかのぼって受給
  できます。
 ☆3月の転入の際にすでに手続
  きをされた方は、手続き不要で
  す。

子ども手当を新たに申請する方
 以下の理由で児童手当を受給して
いなかった方
 ・所得制限により対象にならな
 かった
 ・中学新2・3年生の子どもしか
 いない
 ・手続きしていない
手続きが必要です。
 期間:9月30日(木)まで
 ※4月分からさかのぼって受給
  できます。
 ほかの市区町村から4月以降に
 川俣町に転入された方
  
手続きが必要です。
 ※子ども手当の受給は、申請の
  翌月からです。また、転入した
  月分までは、前住所地の市区
  町村から支給されます。

子ども手当を受給するためにはじめに行うこと
子ども手当認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市町村窓口(公務員の方は勤務先)に「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ15日以内に認定請求すれば転入等の日の属する月の翌月から支給されます。
請求に必要なもの
印鑑(認印)
請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(サラリーマンの場合) )
請求者名義の預金通帳の写し
子供さんと別居している場合は、児童が居住しているところの世帯全員の住民票と別居・監護申立書が必要となります。

子ども手当を引き続き受給するために
子ども手当現況届
子ども手当を受けている方は、毎年6月中に「子ども手当現況届」を提出しなければなりません。  
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
対象となる方へは、「子ども手当現況届」の書類等を郵送いたしますので、必ず子育て支援係または山木屋出張所へ提出してください。

現況届に必要な添付書類等
請求者の健康保険証の写し
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
別居・監護申立書
子供さんの住所が川俣町にない場合は、子供さんが住んでいる世帯全員の住民票

届出内容が変わったとき
受給者の方の住所が他の市町村に変わったとき
   他の市町村に住所が変わる場合には、川俣町での子ども手当の受給資格が消滅しますので「子ども手当支給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市町村で手当の受給を受けるためには、新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
   手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
子ども手当の額が増額されるようになるとき
   現在、子ども手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「子ども手当額改定請求書」の提出が必要です。
   この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
子ども手当の額が減額または終了するようになるとき
   現在、子ども手当の支給対象となっている児童のうち、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「子ども手当額改定届」もしくは「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
   公務員の場合は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、住所地の市町村に「子ども手当受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要となります。
受給者の方が同じ市町村の中で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
   「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
   「氏名変更届」を提出してください。
  ※各届出用紙は、子育て支援係にあります。
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、子育て支援係で確認してください。

子ども手当における寄付制度
寄付の制度について
 受給資格者が次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、子ども手当
の支払いを受ける前に、当該子ども手当の額の全部又は一部をお住まいの市町村に
寄付する旨の申し出をすることができます。

寄付できる金額
 寄付は「児童1人あたりの月の支給額(1万3千円)」を1単位として、今年度支給され
る金額を限度とし、その1単位の金額に希望する月数と人数をかけた金額となります。

            手当 関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 子ども手当認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 子ども手当現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 子ども手当受給事由消滅届
子ども手当認定請求書
出生などにより支給対象者となる
児童が増えたとき
子ども手当額改定請求書
年齢要件などにより支給対象者となる
児童が減ったとき
子ども手当額改定届
年齢要件などにより支給対象者となる
児童がいなくなったとき
子ども手当受給事由消滅届
監護している児童と離れて生活している場合 別居監護申立書
監護者や監護している児童の氏名が変わったとき 氏名変更届
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
指定した預貯金口座情報が変更になったとき 支払金融機関変更届
受取ることができる子ども手当をお住まいの市区町村に寄附されるとき 寄附申出書
寄附申出書をすでに提出している方で、寄附の内容を変更されるとき 寄附変更申出書
   

画像:ご意見・ご感想などの受付こども教育課子育て支援係電話024-566-2111FAX024-566-2438



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