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【A】
平成22年3月末現在、児童手当
を受給していた子どもの上に4月か
ら中学新2・3年生【平成7年4月2
日生れから平成9年4月1日生れ】
の子どもがいる方 |
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中学新2・3年生の子どもについ て手続きが必要です。
期間:9月30日(木)まで
※4月分からさかのぼって受給
できます。
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【B】
指定口座に、今年2月に児童手
当の振込みがなかった方 |
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手続きが必要です。
期間:9月30日(木)まで
※4月分からさかのぼって受給
できます。
☆何らかの理由で児童手当が差
し止めになっている可能性があ
ります。担当係までお問い合わ
せください。 |
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【C】
ほかの市区町村から3月末まで
に川俣町に転入された方 |
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手続きが必要です。
期間:9月30日(木)まで
※4月分からさかのぼって受給
できます。
☆3月の転入の際にすでに手続
きをされた方は、手続き不要で
す。 |
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